2016-03-17 第190回国会 参議院 予算委員会 第16号
○国務大臣(石井啓一君) まず、トンネルの危険物車両の件ですが、現在、飛騨トンネルを始め長大トンネル、これは五千メーター以上、及び水底トンネルについては、交通の危険を防止するため、危険物積載車両の通行を規制しております。 一方、東日本大震災を契機としまして、被災地への石油供給を確保するため、緊急時における通行規制を緩和するよう各方面より要請をいただいているところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) まず、トンネルの危険物車両の件ですが、現在、飛騨トンネルを始め長大トンネル、これは五千メーター以上、及び水底トンネルについては、交通の危険を防止するため、危険物積載車両の通行を規制しております。 一方、東日本大震災を契機としまして、被災地への石油供給を確保するため、緊急時における通行規制を緩和するよう各方面より要請をいただいているところでございます。
質問は五つありますけれども、一つはJR中央東線の高速化について、二つ目はJR中央線と国道二十号の交差点の解消について、三つ目は国道二十号バイパスの建設促進、四つ目は恵那山トンネルの危険物積載車両の規制について、最後になりますが、五つ目は震災の影響で沈んだ観光地の振興についてお伺いしたいというふうに思います。 それでは、まず第一の中央線、特に中央東線の高速化についてお伺いをいたします。
総延長八千六百四十九メートルということで、危険物積載車両、つまりガソリンなどを積載したタンクローリーとか大型のトラックの通行が禁止をされております。そのために、そこを通れない大型車が木曽路の十九号の方に逃げてしまいまして、十九号が大型車の通行ラッシュになっているところでございます。この規制を緩和するということはできるんでしょうか。
現在、群馬と新潟の県境部であり、今御指摘がありましたように、危険物積載車両が通行可能な箇所は三国トンネルが唯一であり、その安全で円滑な交通の確保というのは広域物流にとって欠かせないものと考えておりまして、御指摘を踏まえましてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
そういうことで、危険物の取り扱いに関しましては消防法及び毒物及び劇物取締法等の諸法令と私どもとが一緒になって、こういう法令によって規制されていることを受けまして、一般の問題としてはまず水底トンネルあるいは水際トンネルあるいは長大トンネル、長さが非常に長いもの、一応今のところは五キロになっておりますが、こういうものについてはやはり交通の危険を防止するあるいは道路の構造を保全する、こういうことから危険物積載車両
それから五千メートル以上のトンネルについては、道路法上爆発物等の危険物積載車両の規制がかかっているわけなんですが、こういうものに対する規制の手だてはどうなるのか。 ちょっと時間がなくなっちゃっていますので、できるだけ手短にひとつお答えをいただきたいと思います。
現在、道路法施行令第十九条の八に基づいて公示されている水底トンネルにおいては、危険物積載車両の通行制限が行われているわけです。実際問題、例えばLPガスタングローリー、川崎のコンビナートから出発をする。一日約二千台のタンクローリーが川崎のコンビナート地区から出ているわけですが、このうちの三分の一強の約七百台のタンクローリーが、東京を経て千葉県や東北あるいは北陸方面に向かっているわけでございます。
○宇都宮参考人 ただいま建設省の課長さんから御答弁がございましたように、首都高速道路の水底トンネルで危険物積載車両を巻き込んだ交通事故が発生した場合には、人命とか産業活動あるいはトンネルの構造等に重大な影響があるわけでございます。
可変式情報板の設置の推進、危険物積載車両の指導取り締まりの強化、関係機関との連絡協調体制の整備等、所要の施策を講じ、事故防止の徹底を期しているところであります。 次に、二十三ページにございます道路交通の安全に関する調査研究であります。昭和五十六年度は五億六千二百万円をもって交通安全施設等の整備に関連する調査研究を実施することとしております。
可変情報板等の設置の推進、危険物積載車両の指導取り締まりの強化、関係機関との連絡協調体制の整備等所要の施策を講じ、事故防止の徹底を期しているところであります。 次に、二十三ページにございます道路交通の安全に関する調査研究であります。昭和五十六年度は、五億六千二百万円をもって交通安全施設等の整備に関連する調査研究を実施することとしております。
その他のトンネルにつきましては、日本坂トンネル事故発生後直ちに消火施設、警報設備等の整備及び作動状況について総点検を実施するとともに、水底トンネル等につきまして、警察等関係機関と合同で危険物積載車両の一斉取り締まり等に協力させていただいたわけでございます。
したがって、いま防災対策が相当真剣に議論をされておるときだけに、そうした問題に対する危険物積載車両の扱い等について、何か具体的に方策を考えていますか。
昨年七月に発生をいたしました東名高速道路日本坂トンネル事故の教訓にかんがみまして、建設省におきましてはトンネル非常用施設の技術基準の見直しを進めるとともに、可変式情報板等の設置の推進、危険物積載車両の指導取り締まりの強化、関係機関との連絡協調体制の整備等、所要の施策を講じ、トンネル内におきますこの種の事故の防止の徹底を期しているところでございます。
昨年七月に発生いたしました東名高速道路日本坂トンネル事故の教訓にかんがみまして、建設省におきましては、トンネル非常用施設の技術基準の見直しを進めるとともに、可変式情報板等の設置の推進、危険物積載車両の指導、取り締まりの強化、関係機関との連絡協調体制の整備等、所要の施策を講じ、トンネル等におけるこの種の事故防止の徹底を期しているところでございます。
なお、トンネル内を危険物積載車両が通行し、爆発等の事故が発生した場合には、トンネル内の諸施設にきわめて大きな損害を与え、救助活動が大幅に制限これ、多くの人命が失われるおそれがあるのみならず、トンネルの復旧には莫大な経費と長年月を要することとなるため、危険物積載車両については、その通行を制限する方向で検討しているとのことであります。
次に、四国及び中国海運局の説明によると、管内における旅客航路事業の安全対策として、運航管理制度の充実徹底をはかるため、運航管理者に対する研修等を行なうとともに、交通安全運動期間を定めてカーフェリー並びに危険物積載車両航送便の運航状況の点検等を進めておりますが、特に、本年六月には交通安全特別緊急点検として危険物運搬船のタンクの構造等についての点検を重点に実施したとのことであります。
同法第四十六条第二項の改正は、緊急時における道路監理員による一時通行規制措置に関するものであり、同条第三項の改正は、水ぎわトンネル等における危険物積載車両の通行規制措置に関するものであります。 同法第四十七条の改正は、幅、重量、高さ、長さ等について一定の限度を越える車両の通行の禁止に関するもの及びトンネル、橋等の重量または高さについての車両の通行規制措置等に関するものであります。